事後重症請求の決定に不服のある場合

 障害認定日当時は障害が軽かったが、その後重くなって請求した人、あるいは、障害認定日当時の状態を証明できずに、現在の状態だけで請求した人です。いずれも、原則、請求日3か月以内の診断書1枚で請求した人です。

1.不支給になった人


審査請求です障害状態が軽いということで不支給になった場合は、再度の請求も選択肢に入りますが、再度の請求の場合は、再度の請求日の翌月からの年金支給になります。また、同じ内容の診断書では、再度の請求でも不支給になる可能性が高くなります
不支給の理由が初診日(保険料納付要件など)にあるのであれば、100%審査請求です。再度の請求でも、同じことの繰り返しになります。

2.支給だが、等級に不服がある人


審査請求を勧めます。審査請求か1年後の改定請求かの選択です。審査請求では、最初の年金請求日の翌月に遡って年金額が変更になりますが、改定請求では、改定請求の翌月からの変更です。たまたま、請求日当時の状態が軽かったような場合は、改定請求のほうが確実なのかも知れませんが、審査請求をすることによって、改定請求が不利になることは決してありません。まずは、期限のある審査請求をされて、その後、様子を見ながら改定請求をするといった方法もあります。

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